【無料】『あなたの愛車は,今いくら?』全国の買取店ネットワーク
どんなに古い車でも見積もりできます!
「並行輸入車」とは法的には正式な呼称ではない。
自動車検査独立行政法人は、「日本で未登録の自動車を個人で日本に輸入した場合は、原則として「並行輸入自動車」として取り扱われます。」と定義している。
型式は「不明」もしくは型式が「--」(ハイフン)で囲まれる。(このハイフン文字は業界では「ヒゲ」と呼ばれる。) ハイフンで囲まれる場合の具体例としては、フェラーリF355の場合、正規輸入車では「GF-F355」となるべき型式が、並行輸入車の場合「-F355-」と記される。 これは、「指定自動車等と同一」または「指定自動車等と類似」として登録される為である。
また、上記の「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」以外の輸入車に関しては、「その他」とされ、型式「不明」として登録される。
車体番号については、審査事務規定5-2-2の(1)以外の並行輸入自動車及び製作者の特定が困難等の理由で車名が「不明」となる場合には、国土交通省による職権打刻が必要であることを規定されている。職権打刻で車体番号を刻印する場合、容易に交換できない金属部分(エンジンルーム内のフレームなど)に「申01234申」 などと打刻され、「神[42]01234神」と車検証に記載される。打刻と車検証の表示が異なるのは字の簡素化等が行われているためである。打刻された車体番号(車検証に記載された番号)の内容については、上記の場合、(神)申=神奈川、コード42=神奈川運輸支局、西暦末尾0年、事務所1 番・横浜、234番目の打刻を表している。
「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」「その他」の3通りのいずれの場合であっても、国が定めた衝突安全性や排出ガス基準に適合していなければ国内で登録することはできない。しかし、現地での登録書類等により製造年が特定できれば、その製造年に対応する安全基準・排出ガス基準が適用される。例えば1950年製の車を並行輸入する場合、シートベルトは不要で触媒もないままで日本国内での登録ができる。
近年は生産国の安全・技術基準を「同等外国基準等」と規定し、適用される技術基準について適用対象・適合性を証する書面を省略できる。尚、型式認定との違いは、同型式の車両を複数台輸入した場合においても、原則それぞれ一台毎に国が定めた衝突安全性や排出ガス基準等の適合性についての証明や届出が必要であるという点である。(尚、輸入者が同一な同型式、同重量区分の車両の場合、一台の適合性の証明で複数台の基準適合性を証明できる場合がある。これは通常「排ガス枠」等と呼ばれるものである。)
詳しくは自動車検査独立行政法人[4]の審査事務規定を参照いただきたい。
並行輸入自動車では、日本未投入車種が輸入されることが多い。また、日本で設定されていない仕様(マニュアルトランスミッションやディーゼルエンジン、左/右ハンドル仕様など)やブランド(ランチアなど)もある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
広告C01-3